相続するいらない土地を国へ返す相続土地国庫帰属法が成立しました。
「相続不動産の登記手続きが未了のため所有者がわからない」という社会問題を解消するための関連法が、2021年4月に国会で成立しました。この新法により、不動産を相続したオーナーはいらない土地を国へ返すことが可能になります。
相続土地国庫帰属の申請手続き、条件、費用などについて解説します。

相続した土地を国に返す方法|相続土地国庫帰属法

相続土地国庫帰属法とは

相続した不動産の登記をしていないため、登記上の所有者が確認できない土地の総面積は、九州より広いといわれています。
所有者不明の不動産問題は、空き家の老築化による倒壊や放火など街の治安や安全を守るための阻害要因となり、同時に公共事業や再開発の妨げとなる社会問題になっています。
そこで、不要な相続不動産を一定条件の下で相続人から国に帰属させることで「所有者不明の不動産を新たに生みださない」ために2021(令和3)年4月21日に新法「相続土地国庫帰属法」が成立しました。つまり、相続したいらない土地を国に返すことができるということです。

同時に、相続登記未了による所有者不明の問題を解消するため、民法不動産登記法等の改正により「相続登記が義務化」されました。相続登記を義務化する改正法は、2024(令和6)年4月までに施行される予定です。
不動産の相続は、無関係の人はいません。相続登記の義務化についてもあわせて確認しておきましょう。

相続土地国庫帰属の承認

相続登記の義務化は、登記名義人と所有者を一致させることで「所有者不明の不動産が増えるのを防ぐ」という目的で民法改正されました。同時に成立した新法「相続土地国庫帰属法」では、不要な相続不動産を一定条件の下で相続人から国に帰属させることで「所有者不明の不動産を新たに生みださない」ことを目的としています。
国庫への帰属承認申請の条件・手続きを確認しておきましょう。

相続土地の国庫への帰属承認申請方法

  1. 相続または遺贈によって土地を取得した相続人から法務局へ申請すること。
  2. 遺贈の場合は相続人であること。
  3. 土地が共有の場合は相続人全員での申請を要し、相続登記ではない者がいる場合(贈与・売買での取得)でも可能。
  4. 申請時には政令で定める手数料を納付すること。

次の項目に該当する相続土地は国庫へ帰属承認申請ができません。

帰属承認申請できない相続土地

  1. 建物のある土地
  2. 担保権や収益を目的とする権利設定がある土地
  3. 通路など他人の使用が予定される土地
  4. 土壌汚染対策法により汚染とみなされた土地
  5. 境界が明らかでない土地または所有権の存否や帰属・範囲に争いがある土地

帰属承認申請後、次の基準に該当すると判明した相続土地は承認がされません。

事実調査により国庫帰属が承認されない相続土地

  1. 崖がある土地で通常の管理にあたり過分の費用または労力を要する土地
  2. 通常の管理または処分を阻害する工作物、車両または樹木その他の有体物が地上に存する土地
  3. 除去しなければ土地の通常の管理または処分をすることができない土地
  4. 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理または処分をすることができない土地
  5. 以上の他、通常の管理または処分をするにあたり過分の費用または労力を要する土地

※これらの条件は土地一筆ごとに調査・判断されます。

相続土地国庫帰属にかかる費用

相続土地の国庫帰属が承認されたら

国庫帰属が承認されると、申請人は国庫帰属以降10年分の管理費相当額(政令で定めた算出額)の負担金を納付し、この納付の時に相続土地の所有権が国庫に帰属します。

申請から承認までにかかる費用

  • 申請手数料
  • 権利設定がある場合の変更登記・抹消登記費用
  • 建物がある場合の解体費用
  • 土地上に樹木や工作物がある場合の撤去費用
  • 境界が未確定の場合の境界確定費用
  • 10年分の管理費相当額 etc.

相続土地国庫帰属の注意点

国庫帰属承認できる相続土地は、条件が厳しいうえに費用負担も発生するため、利用するのが難しいという注意点があります。土地の境界確定する費用、建物の解体撤去費用などに加えて、国庫帰属以降10年分の管理費というとかなりの金額がかかるでしょう。お金をかけてから国庫帰属承認が否決された場合には、相続人には大きなマイナスとなってしまいます。
実際には、国庫帰属を承認される土地は一般に売買できる可能性が高い土地といえるため、まずは相続に詳しい不動産会社へ相談するのがオススメです。

相続不動産の売却について

土地や戸建、マンションなど個人が所有する不動産は、時に家族に万が一の事があった場合には、相続されることがあります。
不動産を相続するほとんどのオーナーが初めてのことで、遠方に住んでいる場合には日々の管理など悩みも多いことでしょう。管理が難しいからといって、そのまま放置すると、建物は痛み、土地は荒れ、不動産としての価値は下がる一方です。場合によっては建物が崩れたり放火や越境などで、隣地所有者に迷惑をかけてトラブルが起こるかもしれません。また所有している間は固定資産税を払い続けるなどランニングコストが発生します。相続する不動産に住むなどの活用方法がない場合には、心的な負担も大きいものです。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということです。相続不動産の売却は名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合の相続問題など一筋縄でいかないこともあります。しかし、相続した大切な不動産をただ放置して損をするなら、売却する選択肢について考えてみるのもオススメです。


ここまで「相続した土地を国に返す方法相続土地国庫帰属法とは」について解説しました。
相続された不動産を売却するという場合には、今回の新法について深く理解している不動産会社へ相談されることをオススメします。
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