不動産買取にかかる費用と税金
不動産を売却するとき、「買取なら仲介手数料がかからないと聞いたけれど、税金やその他の費用は必要なの?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
不動産買取は、不動産会社が直接物件を買い取る売却方法です。仲介による売却とは異なり、買主を探す必要がないため、売却までの期間を短縮しやすいというメリットがあります。
一方で、不動産を売却する際には、売却方法にかかわらず税金などの費用が発生する場合があります。
この記事では、不動産買取でかかる主な費用や税金、売却後の確定申告、費用を抑えるためのポイントについてわかりやすく解説します。

不動産の買取とは
不動産の買取は、不動産をオーナーから買取会社へ売却する方法です。
買取ならスムーズに不動産を売却することが可能です。
買取の場合、売却先は不動産のプロである買取会社なので、売却後に不動産に係るトラブルが起こる心配がなく、問題がある不動産でも安心して売却できることが不動産買取の大きな特徴です。
不動産買取でかかる主な費用
不動産買取で売却する場合、主に次のような費用が発生する可能性があります。
不動産買取の条件は買取会社によって違いがあるため、ジャンクションがおこなっている不動産買取の費用についてご説明します。
- 譲渡所得に対する税金
- 売買契約書に貼る印紙税
- 抵当権抹消にかかる費用
- 住宅ローンの繰上返済手数料
- 建物の解体費用
- 測量費用
- その他、売却のために必要となる費用
物件の種類や売却方法、住宅ローンの有無などによって、必要な費用は異なります。
不動産を売却して利益が出た場合にかかる譲渡所得税は避けてとおることができない費用です。
ジャンクションの買取では、オーナーにかかる費用を当社が負担することも可能です。詳細についてはお気軽にご相談ください。
不動産買取でも仲介手数料はかかる?
不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」の場合、通常の仲介売却とは異なり、買主を探すための仲介業務がないため、仲介手数料は基本的にかかりません。
一方、仲介会社を通して不動産会社などの買主を紹介してもらう場合は、仲介手数料が発生するケースがあります。
そのため、不動産買取では「売却価格」だけでなく、仲介手数料などの売却費用を含めた手取り額で比較することが大切です。
不動産買取でかかる税金
不動産を売却するときに関係する代表的な税金が、次の2つです。
1.譲渡所得税・住民税
不動産を売却して利益が出た場合、その利益に対して所得税・住民税などがかかる場合があります。
不動産の譲渡所得は、基本的に次のように計算します。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
一定の特別控除を適用する場合
課税譲渡所得金額 = 譲渡所得 − 特別控除
国税庁によると、マイホームを売却した場合には、一定の要件を満たすことで最高3,000万円の特別控除を受けられる制度があります。そのため、「不動産を高く売ったから必ず高額な税金がかかる」というわけではありません。
2.印紙税
不動産の売買契約書を作成すると、原則として印紙税がかかります。
ただし、契約金額によって税額が異なるため、売買契約書の金額を確認する必要があります。
不動産買取の場合も、売買契約を締結するため、印紙税が必要になるケースがあります。
不動産売却の税金は「売却価格」だけでは決まらない
不動産を売却したときの税金を考える際に重要なのが、「いくらで売ったか」だけではなく、いくらで取得したか、売却のためにいくら費用がかかったかという点です。
国税庁では、譲渡所得の計算において、取得費や譲渡費用を差し引くことができるとしています。
譲渡費用には、売却のために直接必要となった仲介手数料や測量費、売買契約書の印紙代などが含まれます。
例)3,000万円で売却 − 取得費1,500万円 − 譲渡費用100万円 = 譲渡所得1,400万円
実際の税額は、所有期間や特例の適用などによって変わります。
所有期間によって税率が変わる
不動産の譲渡所得に対する税率は、所有期間によって大きく異なります。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。
国税庁による現在の基本的な税率は、以下のとおりです。
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 15% | 5% |
| 短期譲渡所得 | 30% | 9% |
このほか、所得税には復興特別所得税が加わります。
そのため、同じ金額で不動産を売却した場合でも、所有期間によって税負担が変わる可能性があります。
マイホームなら3,000万円特別控除を利用できる可能性がある
自宅として使用していた不動産を売却する場合、一定の要件を満たせば「3,000万円の特別控除」を利用できる可能性があります。この制度を利用すると、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
例えば、譲渡所得が2,000万円だった場合、一定の要件を満たして特別控除を適用できれば、課税譲渡所得金額は0円となります。
ただし、特別控除には適用条件があり、利用する場合には確定申告が必要です。
「自宅だから必ず3,000万円控除を使える」と考えるのではなく、自分の不動産が要件を満たしているかを確認することが重要です。
相続した不動産を買取してもらう場合の税金
相続した実家や空き家を不動産会社に買い取ってもらう場合も、譲渡所得に対する税金が発生する可能性があります。
特に、相続した空き家については、一定の要件を満たすことで「被相続人の居住用財産(空き家)に係る3,000万円の特別控除」を利用できる場合があります。
相続不動産は、通常のマイホーム売却とは異なる点が多いため、早めに税金を確認しておくことが大切です。
- 取得費が分からない
- 相続人が複数いる
- 空き家になっている
- 建物が古い
- 解体して土地として売却する
不動産買取で費用を抑えるポイント
不動産買取にかかる費用を抑え、手元に残る金額を増やすためには、次のポイントを確認しましょう。
1.仲介手数料がかからない買取を選ぶ
不動産会社が直接買い取る場合、仲介手数料が基本的に不要です。
売却価格だけではなく、「最終的にいくら手元に残るのか」で比較しましょう。
2.不要なリフォームをしない
買取では、売主が自分でリフォームや修繕をしてから売却する必要がないケースが多くあります。
売却前に高額なリフォームをしても、その費用を売却価格にそのまま上乗せできるとは限りません。
そのため、リフォームをする前に不動産会社へ相談することをおすすめします。
3.複数の不動産会社に査定を依頼する
不動産買取では、会社によって査定価格が異なることがあります。
そのため、1社だけで決めず、複数の不動産会社に査定を依頼して比較することが重要です。
比較するときは査定価格だけではなく、条件面についても確認しましょう。
- 実際の買取価格
- 売却にかかる費用
- 契約条件
- 売却までの期間
- 引渡し条件
不動産買取の費用は「売却価格」ではなく「手取り額」で考える
不動産買取では、「3,000万円で売れる」という査定結果だけを見るのではなく、そこから税金やその他の費用を差し引いた最終的な手取り額を考えることが大切です。
例)売却価格3,000万円 − 売却に必要な費用 − 譲渡所得に対する税金 = 手取り額
また、譲渡所得税は「売却価格そのもの」に対して課税されるわけではなく、取得費や譲渡費用、適用できる特別控除などを考慮して計算されます。
不動産買取の費用についてよくある質問
いいえ。不動産買取でも、売却によって譲渡所得が発生すれば、所得税・住民税などがかかる可能性があります。
一方で、取得費や譲渡費用、特別控除などを考慮した結果、課税される譲渡所得がなくなる場合もあります。
不動産会社が直接買い取る場合、通常の仲介取引とは異なり、仲介手数料は基本的にかかりません。
ただし、仲介会社が間に入る取引などでは費用が発生する場合があります。
譲渡所得が発生しなければ、原則として譲渡所得に対する税金は発生しません。
ただし、不動産売却には譲渡所得税以外にも印紙税などが関係する場合があります。
不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、原則として確定申告が必要です。
また、3,000万円特別控除などの特例を利用する場合も、確定申告が必要になるケースがあります。
まとめ|不動産買取は税金・費用を含めた手取り額で比較しよう
不動産買取では、仲介売却と比較して仲介手数料がかからないケースが多い一方、税金などの費用が発生する可能性があります。特に注意したいのが、売却によって利益が出た場合にかかる譲渡所得税・住民税です。
一方で、マイホームの3,000万円特別控除など、条件を満たすことで税負担を軽減できる制度もあります。
不動産買取を検討するときは、「いくらで売れるか」だけではなく「最終的にいくら手元に残るか」という視点で考えることが重要です。
不動産の種類や所有期間、購入価格、住宅ローンの残債、居住状況などによって、必要となる費用や税金は変わります。
売却前に不動産会社へ相談し、査定価格だけでなく、売却にかかる費用や税金を含めた手取り額まで確認しておくと安心です。
※税制は変更される場合があります。個別の税額や特例の適用については、税理士や税務署などの専門家への確認をおすすめします。当社では、信頼する税理士を無料でご紹介しております。
買取で横浜の不動産を売却する場合には、お手元に残る金額を「売却にかかる費用」と「売却後の税金」から試算するのがオススメです。
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