不動産の売買にかかる仲介手数料の計算方法と法定上限

仲介で不動産を売却するときの仲介手数料の計算方法(法定上限)を解説

不動産の売買にかかる仲介手数料の計算方法

不動産を仲介で売買したときにかかる費用、仲介手数料の計算方法と法定上限を解説します。

不動産売買の仲介手数料とは

仲介手数料とは、不動産を売買したときに『仲介』した不動産会社へ支払う手数料です。
仲介で空き家・古家つき土地やマンションや戸建、賃貸中の投資用物件を売買したとき、不動産会社が仲介して価格・引き渡し条件の交渉や契約をするため、売主と買主に仲介手数料がかかります。

この仲介手数料には、売買する不動産の調査や、資料作成・広告費・宅地建物取引士の人件費なども含まれます。

仲介の依頼者(売主・買主) → 仲介手数料 → 不動産会社

仲介手数料は取引が成立したことに対する成功報酬なので、物件を売却や購入する仲介を依頼したものの、売買契約が成立しなかった場合には支払う必要はありません。

また、売主から直接購入する場合には仲介ではないため仲介手数料は不要です。
新築のマンションや建売の新築戸建をはじめ、中古の不動産であっても所有者が不動産会社で売主であれば仲介手数料はかかりません。

ただし、新築の戸建やマンションでも売主の不動産会社から依頼された不動産会社が仲介している場合には、仲介手数料がかかるので注意しましょう。
仲介手数料は、不動産を仲介で売買するとかかると覚えておきましょう。

仲介手数料の計算方法と法定上限

仲介手数料の計算方法は、マンション・土地・戸建・ビルなど、すべての不動産の売買で同じ計算式で算出します。
仲介手数料には法定上限が定められており、売買価格によって違いがあります。

仲介手数料 法定上限の計算式

  • 売買価格(税抜)800万円以下
    一律30万円+消費税
  • 売買価格(税抜)800万円を超える部分
    売買価格×3%+6万円+消費税

2024年7月1日より、売買価格800万円以下の仲介手数料の上限は一律30万円+税へ引き上げられました。

仲介手数料は税抜の売買価格に対して計算します。
個人間の売買では消費税はかかりませんが、売主が不動産会社や法人の場合には確認しましょう。

仲介手数料を支払うタイミング

仲介手数料を仲介会社へ支払うタイミングはいつでしょうか。
仲介手数料はあくまで不動産の売却や購入の依頼をした仲介会社へ支払う手数料であり、物件の引き渡しと同時に支払う成功報酬です。

売却であれば「売却金額が手元に入ってきてから」、購入であれば「購入金額を支払ってから」が一般的です。
つまり売買が完了したタイミングで仲介手数料を支払います。

一部の仲介会社では売買契約時(不動産の引渡し前)を仲介手数料の支払い時期と定めている場合があり、売買金額や住宅ローン金額が振り込まれる前に請求されるため注意が必要です。あらかじめ仲介会社へ確認しましょう。

不動産売買にかかる仲介手数料の値引き

仲介手数料は、売買価格に対する法定上限は定められていますが下限の決まりはありません。
仲介手数料を無料や半額と値引きして、費用の安さで集客する不動産会社を見かけることも増えましたが、大切なのは不動産会社の仕事は誰から仲介手数料を支払われるかで決まるということです。
仲介は、売主が仲介手数料を支払うなら売却の仕事を、買主が仲介手数料を支払うなら購入の仕事をするのが不動産会社です。

「高く売りたい売主」と「安く買いたい買主」を仲介する仕組みでは、仲介手数料の割引は、その他のところで損をする可能性が高いと考えるのが妥当といえるでしょう。
仲介手数料を無料・半額に値引き・割引する不動産会社の仲介は、社会問題の『囲い込み』の入り口だと知っておいてください。


ここまで「不動産の売買にかかる仲介手数料の計算方法と法定上限」について解説しました。
仲介手数料は不動産を仲介で売買するときにかかる費用です。
仲介手数料を支払う価値がある不動産会社へ仲介を依頼しましょう。

不動産売却をお考えでしたら『売却専門の不動産会社ジャンクション』にご相談ください。

辻 貴史

JUNXION Inc. 代表取締役

有名不動産投資会社・大手不動産会社を経て、2019年に売却専門の不動産会社JUNXION Inc.を設立。
透明性が高いサービスは、首都圏に不動産をもつ多くのオーナーや投資家から支持され、相談件数は年間1,000件を超える。

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【専門分野】相続物件・古家つき土地・空き家活用、マンションや戸建の資産価値を追求する仲介、リフォーム・リノベーションに精通する買取
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