横浜に相続した不動産
横浜で親や親族から不動産を相続したものの、「この家や土地をどうすればいいのか分からない」「住む予定がないので売却したい」「相続税や税金が心配」と悩んでいる方は少なくありません。
相続した不動産は、預貯金のように簡単に分けられるものではなく、相続人の確定、遺産分割、相続登記、売却手続きなど、いくつかの段階を踏む必要があります。
特に横浜の不動産は、同じ市内でも駅からの距離や地域、土地の形状、建物の状態などによって売却価格が大きく異なるため、相続した段階で不動産の価値を把握しておくことが重要です。
この記事では、横浜で不動産を相続した場合の手続きから、売却する際のポイント、税金、空き家の特例まで分かりやすく解説します。

横浜で不動産を相続したら最初に確認すること
不動産を相続したら、まず以下の項目を確認しましょう。
1.相続人を確認する
最初に、誰が相続人になるのかを確認します。
遺言書がある場合はその内容を確認し、遺言書がない場合は、法定相続人を確定して遺産分割について話し合う必要があります。
不動産が複数の相続人による共有状態になると、将来的に売却するときに全員の意思確認が必要になる場合があります。
そのため、「とりあえず共有名義にしておく」という方法は、将来の売却や管理まで考えて慎重に判断することが大切です。
2.相続する不動産の内容を確認する
次に、相続する土地・建物について調べます。
- 所在地
- 土地・建物の面積
- 現在の所有者
- 抵当権などの権利関係
- 建物の築年数
- 現在の利用状況
- 固定資産税評価額
- 周辺の不動産相場
特に、横浜の不動産はエリアによって需要や価格水準が異なるため、固定資産税評価額だけで売却価格を判断するのは適切ではありません。
売却を検討しているなら、不動産会社による査定を利用して、現在の市場価値を把握しておくと判断しやすくなります。
相続登記は3年以内が原則
相続した不動産については、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。
相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、原則として相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
また、遺産分割協議によって不動産を取得した場合には、その遺産分割の成立から3年以内に、その内容に応じた登記を申請する必要があります。
「売却するから相続登記をしなくてもいい」と考えるのではなく、売却を進める場合も、司法書士などの専門家と連携して登記関係を整理しておくことが重要です。
横浜で相続した不動産を売却する流れ
相続した不動産を売却する場合、一般的には次のような流れで進みます。
STEP1 相続関係を整理する
遺言書や戸籍などを確認し、相続人を確定します。
STEP2 遺産分割の方向性を決める
不動産を誰が取得するのか、売却するのか、相続人間で話し合います。
STEP3 不動産の査定を受ける
現在の市場価格を確認します。
ここでは、単純に「一番高い査定額」を選ぶのではなく、売却根拠や販売方法、売却までの期間なども確認することが重要です。
STEP4 相続登記を行う
売却を進めるために、相続による所有権移転登記を行います。
STEP5 売却方法を選ぶ
不動産売却には、一般的な「仲介」のほか、不動産会社が直接買い取る「買取」という方法があります。
時間をかけて売却価格を追求したい場合は仲介、できるだけ早く売却したい場合や、建物の状態などから仲介での販売が難しい場合には買取が選択肢になることがあります。
STEP6 売却・決済・引き渡し
買主が決まったら売買契約を締結し、決済と引き渡しを行います。
相続した不動産にはどんな税金がかかる?
相続した不動産では、「相続時」と「売却時」で考える税金が異なります。
相続税
相続税は、すべての相続で発生するわけではありません。
課税対象となる正味の遺産額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告・納税が必要になります。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
申告・納税の期限は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
相続した不動産を売る場合は、相続税だけでなく、売却時の譲渡所得税についても確認しておきましょう。
譲渡所得税
相続した不動産を売却して利益が発生すると、譲渡所得に対して所得税・住民税などが課税される場合があります。
譲渡所得は、単純に「売却価格=利益」ではありません。取得費や譲渡費用などを考慮して計算します。
そのため、相続した不動産を売却する前に、税理士などの専門家へ相談しておくと安心です。
相続した空き家なら3,000万円特別控除を確認
相続した実家が空き家になっている場合は、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が利用できる可能性があります。
一定の要件を満たした場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。
現在の制度では、一定のケースで相続人が3人以上の場合、控除額は2,000万円となります。適用期限は2027年12月31日までとされています。
ただし、誰でも利用できる制度ではありません。
被相続人が住んでいた家であること、一定の築年数や利用状況に関する条件など、複数の要件があります。
また、横浜市内にある相続した空き家については、特例の適用に必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を横浜市に申請することができます。
「実家だから3,000万円控除が使える」と自己判断せず、売却前に税務上の条件を確認することが重要です。
横浜で相続した不動産を放置するリスク
「まだ売るか決めていないから」と、不動産をそのまま放置するケースもあります。
しかし、空き家を長期間放置すると、建物の老朽化、設備の故障、庭木の繁茂などによって維持管理の負担が増える可能性があります。
また、相続登記をしないまま時間が経過すると、さらに相続が発生して相続人が増え、権利関係が複雑になることもあります。
横浜市も、空き家について早い段階で専門家へ相談することを案内しており、相続、売買、税金、登記など、それぞれの分野の専門家への相談窓口を案内しています。
横浜で相続不動産を売却するときの不動産会社選び
相続不動産の売却では、通常の不動産売却とは異なる注意点があります。
特に重要なのが、「相続不動産の売却に対応できるか」という点です。
- 相続人が複数いる
- 遺産分割がまだ終わっていない
- 相続登記が済んでいない
- 空き家になっている
- 建物が古い
- 土地の境界が明確ではない
- 再建築できるか分からない
- 相続税や譲渡所得税が気になる
該当するケースによって、単純に査定価格だけを比較するのではなく、相続問題や権利関係も含めて対応できる会社を選ぶことが大切です。
相続した不動産は「売る・残す」を早めに比較する
相続した不動産について、「売却するべきか、それとも保有するべきか」で迷う方も多いでしょう。
住む予定がなく、今後も利用する予定がないのであれば、「年間の固定資産税はいくらか」「維持管理にどれくらい費用がかかるか」「将来的に売却しやすい不動産か」「賃貸などの活用が可能か」などを比較することが大切です。
反対に、自分や家族が住む予定がある場合には、売却だけを前提にせず、保有するメリットも含めて考える必要があります。
重要なのは、最初から売却方法を決めるのではなく、まず不動産の価値と選択肢を把握することです。
まとめ|横浜で相続した不動産の売却は、まず査定で価値を確認
横浜で不動産を相続した場合、まず相続人と不動産の権利関係を整理し、そのうえで遺産分割、相続登記、売却方法、税金について検討する必要があります。
特に相続登記は義務化されており、原則として3年以内の申請が必要です。
また、相続した実家が空き家になっている場合は、一定の条件を満たすことで3,000万円特別控除を利用できる可能性があります。
「相続したけれど、住む予定がない」
「兄弟で相続した不動産を売却したい」
「横浜の実家や土地をいくらで売れるか知りたい」
「空き家のままにしておくべきか迷っている」
横浜で相続した土地・戸建・マンションなどをどうするか迷っている場合、最初に現在の不動産価値を確認しておくことをおすすめします。
「この不動産はいくらくらいで売れるのか」
「仲介と買取のどちらが向いているのか」
「売却までどの程度の期間がかかりそうか」
「相続した空き家をそのまま売れるのか」
「解体やリフォームが必要なのか」
査定を受けることで具体的な判断材料を得られます。
相続手続きと不動産売却を別々に考えるのではなく、相続人の状況、物件の状態、売却価格、税金、売却時期をまとめて考えることが重要です。
相続不動産は、時間が経つほど権利関係や管理の問題が複雑になるケースがあります。
横浜で相続した不動産の売却を検討している方は、売却だけでなく、相続登記や税金、物件の状態まで含めて相談できる不動産会社に早めに相談することが大切です。
相続した不動産は、売却するまでにやることが多くあります。
横浜で相続不動産の売却は、詳しい不動産会社や司法書士といった専門家へ相談するのがオススメです。
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