譲渡所得税の3,000万円控除とは?マイホーム売却で税金がかからない条件・計算方法・注意点を解説

不動産売却するときの3000万円特別控除で譲渡所得税を節税する方法を解説

3,000万円特別控除で譲渡所得税を節税

「家を売ったら譲渡所得税はいくらかかる?」
「3,000万円控除を使えば税金はゼロになる?」
「自分の家も3,000万円控除の対象になる?」
マイホームを売却するとき、多くの方が気になるのが譲渡所得税と3,000万円特別控除です。

3,000万円特別控除が適用できれば、マイホームを売却して利益が出ても、その利益から最高3,000万円を差し引いて税金を計算できます。
国税庁によると、マイホームを売却した場合、一定の要件を満たせば所有期間に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。

ただし、「家を売れば誰でも3,000万円控除を使える」というわけではありません。
住んでいた家なのか、すでに引っ越している家なのか、売却する時期、過去に利用した税制上の特例などによって適用できない場合があります。

この記事では、譲渡所得税の3,000万円控除について、適用条件から計算方法、注意点、確定申告まで詳しく解説します。

3,000万円控除とは、正式には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と呼ばれる制度です。
マイホームを売却したときの譲渡所得から、最高3,000万円を控除できます。

譲渡所得税とは

譲渡所得税は、所有している不動産(土地、建物)などを売却して得た利益「譲渡所得」に対してかかる税金のことです。
譲渡所得税は所有期間によって税率に違いがあるため事前に確認しておきましょう。



譲渡所得は、基本的に次の計算式で求めます。
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用

そして3,000万円特別控除が適用できる場合は、課税譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用-3,000万円となります。

ここは非常に重要です。
3,000万円控除は、税額から3,000万円を引く制度ではありません。

あくまで、税金を計算するもとになる「課税譲渡所得」から最高3,000万円を差し引く制度です。
例えば、譲渡所得が2,000万円だった場合、2,000万円-3,000万円=マイナス1,000万円となりますが、譲渡所得そのものが2,000万円を超えてマイナスになるわけではありません。

この場合、課税譲渡所得は0円となり、3,000万円控除による譲渡所得税は基本的に発生しません。

具体例で確認してみましょう。
例えば、次の条件でマイホームを売却したとします。

  • 売却価格:5,000万円
  • 購入価格:2,000万円
  • 減価償却後の建物・土地の取得費:1,800万円
  • 仲介手数料などの譲渡費用:200万円

この場合、5,000万円-1,800万円-200万円=3,000万円が譲渡所得となります。

ここから3,000万円の特別控除を差し引くと、3,000万円-3,000万円=0円となります。

つまり、この条件で3,000万円特別控除が適用できれば、課税譲渡所得は0円です。

なお、取得費には購入代金だけでなく購入時の仲介手数料などが含まれる一方、建物については所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
売却時の仲介手数料、測量費、印紙代、建物の取壊し費用などは、一定の要件のもとで譲渡費用となります。

3,000万円控除は非常に大きな節税効果が期待できますが、適用には条件があります。

原則として、自分が住んでいる家を売却することが条件です。
家屋だけではなく、家屋と一緒にその敷地や借地権を売却するケースも対象になります。

したがって、投資用マンションや賃貸物件などを売却したからといって、一般的なマイホーム向けの3,000万円特別控除を利用できるわけではありません。

「もう引っ越してしまったから3,000万円控除は使えない」とは限りません。
以前住んでいた家については、原則として住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却するなど、一定の条件を満たす必要があります。

例えば、空き家にしたまま長期間放置している場合は、売却時期によっては3,000万円控除を利用できなくなる可能性があります。
「いつ売るか」は税金を考えるうえでも重要です。

3,000万円控除には、過去の利用状況に関する制限があります。
国税庁の案内では、売却した年の前年・前々年に3,000万円特別控除など一定のマイホーム関連特例を利用している場合、適用できないケースがあります。

そのため、「数年前にも自宅を売却した」「住み替えで以前に税制上の特例を使った」という方は、売却前に確認しておきましょう。

土地や建物を売却したときの譲渡所得は、給与所得などとは分けて計算する「分離課税」です。

まず、課税譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用-特別控除を計算します。
その後、所有期間などに応じた税率を掛けます。

売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合は「長期譲渡所得」となります。

  • 所得税:15%
  • 住民税:5%
  • 復興特別所得税:所得税額の2.1%

復興特別所得税を含めた実質的な税率は約20.315%です。

売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」です。

  • 所得税:30%
  • 住民税:9%
  • 復興特別所得税:所得税額の2.1%

そのため、同じ金額の譲渡所得でも、所有期間によって税負担は大きく変わります。

必ずゼロになるわけではありません。
譲渡所得が3,000万円を超える場合は、3,000万円を控除した後に残った金額に対して税金がかかります。

例)

  • 譲渡所得:5,000万円
  • 3,000万円控除:3,000万円

5,000万円-3,000万円=2,000万円が課税譲渡所得となります。
この2,000万円に対して、所有期間などに応じた税率を適用します。

つまり、売却価格が高いからといって、そのまま課税されるわけではありませんが、「売却価格-購入価格」がそのまま課税対象になるわけでもありません。
取得費や売却費用を正しく計算することも重要です。

相続した不動産や、昔購入した不動産では、「購入時の契約書が見つからない」「購入価格が分からない」というケースがあります。

この場合、取得費が分からないときなどには、譲渡価額の5%を取得費とする「概算取得費」を使える場合があります。
例えば、5,000万円で売却した場合、取得費を5%で計算すると250万円です。

ただし、実際の取得費が大きい場合には、概算取得費を利用すると譲渡所得が大きくなり、結果として税負担が増える可能性があります。
古い不動産を売却する場合は、契約書や領収書、登記関係書類などをできるだけ探しておくことが重要です。

マイホームを売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えているなど一定の要件を満たす場合、3,000万円特別控除を適用した後の課税長期譲渡所得について、さらに軽減税率を利用できる場合があります。

軽減税率は、課税長期譲渡所得6,000万円以下の部分:所得税10%・住民税4%など、通常の長期譲渡所得より低く設定されています。

そのため、長年住んでいたマイホームを売却する場合は、3,000万円控除+10年超所有の軽減税率を利用できるか確認することが重要です。

マイホームを売却して新しい家を購入する場合は、「3,000万円控除を使うか」「住宅ローン控除など別の制度を利用するか」を慎重に判断する必要があります。

マイホーム売却時の3,000万円特別控除などを利用した場合、住宅ローン控除との関係で適用できなくなるケースがあります。
国税庁も、入居した年やその前後の一定期間について、3,000万円特別控除などを適用すると住宅ローン控除を受けられないケースを案内しています。

住み替えでは「売却時の税金」だけでなく、新居購入後の住宅ローン控除まで含めて比較することが大切です。

夫婦共有の家も3,000万円控除できる

3,000万円特別控除は、マンションや戸建を売却したときに所有者1人1人が利用することができます。
夫婦で共有している家は、それぞれ3,000万円特別控除を受けることも可能です。

例えば、夫婦でマンションを1対1の割合で共有している場合、それぞれの譲渡所得は2分の1ずつとなります。
そのため、夫婦で3,000万円特別控除を利用すると譲渡所得が6,000万円以内であれば、2人とも税額がゼロになる計算になるため節税の効果が大きいことがわかります。

同じ年度(同一年)にマイホームを2軒売却した場合でも、一定の条件を満たせば3,000万円控除の特例を適用できます。

ただし、重要なのは「1軒につき3,000万円」ではない点です。
国税庁は、同一年中に居住用財産を2回譲渡したケースについて、A住宅・B住宅の双方が居住用財産といえる場合、双方に特例を適用できるが、控除額の合計は3,000万円が限度としています。

住み替えの途中で旧居と新居を同一年中に売却するなど、双方が実際に居住用財産に該当するケースでは、2軒とも対象になり得ます。

なお、この3,000万円控除は所有期間に関係なく最高3,000万円まで控除できる制度です。
同一年に2軒売却しても適用可能な場合はありますが、控除額は2軒合計で最高3,000万円です。

相続した実家を売却する場合は、通常のマイホームとは別に、被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除が利用できる可能性があります。

国税庁によると、一定の要件を満たして相続・遺贈により取得した被相続人の居住用家屋やその敷地等を売却した場合、最高3,000万円を控除できる特例があります。

ただし、相続した実家の3,000万円控除は要件があるため、事前に確認する必要があります。

  • 被相続人が住んでいた家なのか
  • 相続後に誰も住んでいないか
  • 建物をどうしたか
  • 売却時期はいつか
  • 相続人が複数いるか

「親の家を相続したけれど、空き家になっている」という場合は、放置する前に売却と税制の両方を確認することをおすすめします。

3,000万円特別控除を利用する場合、自動的に適用されるわけではありません。
特例を受けるためには、確定申告など所定の手続きが必要です。

そのため、「税金がゼロだから確定申告もしなくていい」とは考えないようにしましょう。
必要書類や申告方法は、売却した不動産の状況によって異なります。

不動産を売却するとき、「いくらで売れるか」だけを考えるのは危険です。
本当に重要なのは、売却価格-住宅ローン残債-仲介手数料等-税金=最終的な手取り額という考え方です。

  • 住宅ローンが残っている
  • 購入価格が古くて資料がない
  • 相続した実家を売る
  • 住み替えを予定している
  • 10年以上所有している
  • 購入時より大幅に値上がりしている

ケースによって、売却方法や売却時期によって手取り額が大きく変わる可能性があります。

投資用・賃貸用不動産の場合、一般的なマイホーム向け3,000万円控除とは扱いが異なります。

すでに引っ越している家の場合、売却時期によって特例の適用可否が変わる場合があります。

購入価格が分かる契約書などが残っていれば、取得費の計算に重要です。

仲介手数料、測量費、印紙代など、一定の費用は譲渡費用として計算できる場合があります。

3,000万円控除だけを見るのではなく、10年超所有の軽減税率や住み替え時の制度なども含めて検討することが大切です。

以下に当てはまる方は、売却価格だけでなく税引き後の手取りまで計算してから売却を進めることをおすすめします。

  • 3,000万円以上の利益が出そう
  • 10年以上住んでいる
  • すでに引っ越した家を売る
  • 相続した実家を売却する
  • 空き家を売却する
  • 住宅ローンが残っている
  • 住み替えを予定している
  • 購入時の資料が残っていない
  • 数年前に別のマイホームを売却した

特に相続・離婚・住み替え・空き家などが絡む場合は、単純な不動産査定だけでは判断できないことがあります。

Q
3,000万円控除は誰でも利用できますか?
A

いいえ。マイホームの売却であっても一定の要件があります。
居住実態、売却時期、過去の特例利用などを確認する必要があります。

Q
3,000万円控除を使えば必ず税金は0円ですか?
A

いいえ。

譲渡所得が3,000万円以下なら課税譲渡所得が0円になる可能性がありますが、3,000万円を超える譲渡所得がある場合は、超過部分に課税されます。

Q
所有期間が短くても3,000万円控除は使えますか?
A

マイホームの3,000万円特別控除自体は、所有期間の長短にかかわらず、一定の要件を満たせば利用できます。
ただし、所有期間によって譲渡所得に対する税率は異なります。

Q
空き家になった家でも使えますか?
A

以前住んでいたマイホームについては、一定の期間内に売却するなどの条件を満たせば対象になる場合があります。

一方、相続した実家については別の3,000万円特別控除が適用できる可能性があります。

Q
3,000万円控除を使えば確定申告は不要ですか?
A

いいえ。特例を利用するためには、原則として確定申告などの手続きが必要です。

譲渡所得の3,000万円特別控除は、マイホームを売却するときに大きな節税効果が期待できる制度です。

ただし、重要なのは、「3,000万円控除があるから大丈夫」ではなく、自分の不動産が本当に適用対象なのかを売却前に確認することです。

  • 引っ越し済みの家
  • 空き家
  • 相続した実家
  • 住み替え
  • 住宅ローンが残っている不動産
  • 購入価格が不明な不動産
  • 3,000万円を超える利益が見込まれる不動産

売却時期や売却方法によって手取り額が変わる可能性があります。
不動産を売却するときは、「いくらで売れるか」だけではなく「税金や諸費用を引いた後にいくら残るのか」まで確認することが大切です。

「3,000万円控除を使えるか分からない」
「自宅を売った場合、税金はいくらになる?」
「相続した実家を売却したい」
「査定額と手取り額の両方を知りたい」
このような場合は、売却を決める前に不動産会社へ相談しておくと安心です。

売却価格だけでなく、税金・諸費用・住宅ローン残債まで含めた売却後の手取り額を確認してから、売却方法を決めましょう。


3,000万円控除などの税制は変更される場合があるため、実際の適用可否や税額については、国税庁の最新情報や不動産売却に詳しい専門家への相談をおすすめします。

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辻 貴史

JUNXION Inc. 代表取締役 – 宅地建物取引士

有名不動産投資会社・大手不動産会社を経て、2019年に売却専門の不動産会社JUNXION Inc.を設立。
透明性が高いサービスは、横浜や東京などの首都圏を中心に不動産をもつ多くのオーナーや投資家から支持され、相談件数は年間1,000件を超える。

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【専門分野】相続物件・古家つき土地・空き家活用、マンションや戸建の資産価値を追求する仲介、リフォーム・リノベーションに精通する買取
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