【横浜不動産売却】不動産会社の怪しいDM・チラシは嘘?

横浜の不動産会社から届くチラシやDMの嘘について解説

横浜の不動産売却
不動産会社からのチラシ・DMはウソ?

横浜の不動産会社から「チラシがしつこいほど届いて迷惑」とお悩みのオーナーは少なくありません。「探しています!」「買いたい人がいます!」「売ってほしい人がいる!」不動産の売却を勧誘するチラシやDMが届いても、本当か嘘かの判断は難しいことです。
横浜の不動産会社がなぜ迷惑でしつこい営業をするのか、怪しいチラシ・DMが届いたときの注意点を解説します。

横浜の不動産会社からの迷惑なチラシ・DM

「求む!不動産」「売ってほしいお客様がいます!」というチラシやDM(ダイレクトメール)が横浜の不動産会社から届く。
このようなチラシやDMが届いて「迷惑」「しつこい」「怪しい」と感じるオーナーはゴミ箱に捨てて話は終わりですが、ちょうど横浜の不動産を売却しようかと考えていたオーナーから「この家を〇〇〇〇万円で買いたい人がいるらしいけど、本当に売れる?」と、ご相談されることは少なくありません。

横浜の不動産売却を検討しているオーナーにとっては、価格や条件が一致するのであれば買主は見つかっているわけですから、こんなに嬉しいことはありません。しかし、冷静になって考えたほうが良いでしょう。チラシやDMに書いてある通りにうまく売却できる可能性は限りなく低いでしょう。

横浜の不動産会社から届くチラシ・DMは本当か嘘か?

当社にご相談をいただいた横浜のオーナーから伺った実例をご紹介します。

チラシの内容を確認するために横浜の不動産会社へ問い合わせたオーナーは、買主がいると信じて売却を依頼をしたものの「チラシの買主は別の物件を購入した」という理由でハシゴを外され、「売却を依頼している」という状態だけが残り、値下げをしても売却できないという状況に陥っています。

よくあるケースですが、ここで問題になる注意点は3つあります。

「買いたい人がいる」チラシ・DM3つの注意点

  1. チラシの買主は本当か嘘か?
    チラシの買主が本当か嘘かは、ポスティングをした横浜の不動産会社にしか分からないグレーゾーンです。
    「チラシは本当だけど、他の物件を購入したから紹介できない」「はじめからチラシは嘘だけど、新規の顧客を探して売れたら本当になる」など、どちらにしてもチラシの内容が嘘か本当かは判断できないという注意点があります。
  2. チラシの価格は本当か嘘か?
    チラシの価格が本当か嘘かも、売却できれば本当になりますが、売却できない場合でも嘘とは断定できない逃げ道があります。
    チラシの買主がいることが根拠の価格なので「高く売れる買主は別の物件を購入した」と言われたら、その価格で売れる理由がなくなるため値下げするしかないでしょう。相場に比べ高い価格でも売れる相手がいれば売却できるという、仲介の特徴を悪用した営業は注意点です。
  3. 売却活動をしているのか?
    チラシの買主が本当か嘘か関係なく、売却できない場合には他の買主を探すしかありません。
    値下げをしても、そもそも売却活動をしていなければ売れるものも売れません。仲介をしている不動産会社の方針には違いがあります。横浜の不動産会社も大小かかわらず、嘘か本当か分からないチラシやDMで売却を勧誘しているため注意が必要です。

なぜ横浜の不動産会社はしつこくチラシ・DMをするのか

「不動産を売ってください!」というチラシやDMは、昔から不動産会社で使われている営業方法で横浜に限った話ではありません。
売却の依頼を受けることを目的に、「大企業や医者をはじめ中国人などの富裕層が買主」と、本当のような嘘で今なら高く売れるとオーナーを勘違いさせるためのチラシ・DMです。

不動産会社は、チラシの顧客がいる場合と、いない場合の両方で、いくらでも嘘の口実をつくることができるため、都合がいい勧誘の常套手段です。ポスティングチラシなら不特定多数へ届くため嘘と見分けられるオーナーも多いでしょうが、マンション名や横浜市◯◯区〇〇町のように指定されているチラシやDMは信じてしまうこともあるでしょう。特にお住まいに自信を持っているオーナーが価格に釣られて騙されやすい傾向があります。

オーナーを売る気にさせることが目的で、売れなければ値下げを迫るのは当たり前です。
こういった営業や勧誘をおこなう不動産会社では、内覧に訪れた購入希望者が「購入の意思がない担当者の身内だった」「内覧に来たのが不動産会社の事務職だった」などの昔ながらの悪質な手段を使うこともあるようです。
残念ながら、信用してしまった不動産会社と媒介契約を結んだ後に起こりえる話であり、名が通った社会的信用のある不動産会社でも仲介の依頼を受けるために、悪質な手段を使うことがあるため注意が必要なのが実情です。

オーナーにとって大切な資産である不動産を、無責任に売り物にしようとする不動産会社は、チラシやDMで高く売却できるとオーナーに思い込ませた上で「簡単に辞めると言えない」心理状態に持ち込むのが常套手段なのです。
社会問題になっている囲い込みをするもの、このような古い悪質な方法で営業をしている不動産会社であることはいうまでもありません。

社会問題になっている囲い込みは仲介という特性を悪用し複雑化しています。オーナーができる防衛策は限られていて、囲い込みの対策をしても完全に防ぐことはできないかもしれません。しかし、覚えておいていただきたいのは囲い込みの最大の対策は、ウソをついたりオーナーが損をするような悪巧みをしない仲介へ売却を依頼することです。
「根拠に基づいた正確な査定」「売却開始と同時に売却情報を開示する販売活動」「オーナーへ透明性がある状況報告」つまり「当たり前の仕事をする」仲介へ依頼することが、囲い込みを防ぐ対策となり、より良い条件で売却することにつながるのです。

チラシ・DMの内容で売れない不動産の対処法

不動産の売却を不動産会社へ依頼するときに、書面で取り交わすことが義務付けられている媒介契約は期間中でも解約できます。
宅建業法上、「専任媒介契約・専属専任媒介契約」では媒介契約の有効期間は最長3カ月とされ、契約書でこれより長い期間が記載されていても、その有効期間は3カ月に制限されます。一般媒介契約には法律上、有効期間の制限はありませんが、一般媒介契約約款(一般約款)では、一般媒介契約の有効期間も3カ月と定められています。

また、標準約款は解除できる場合についても2つの場合を規定しています。
まず、当事者双方が相手方に対して催告したうえ解除できるとする規定です。さらに、媒介契約が当事者間の信頼関係によって成立するものであることから、催告を要することなく契約を解除できる場合の規定も置いています。専任約款、専属約款、一般約款のすべてに同様の規定があります。

媒介契約を解約しても、特別な費用負担が発生する広告などを依頼していない限り違約金がかかる心配はありません。仲介手数料は成功報酬ですから、途中で売るのを辞めたとしても費用は一切かかりませんのでご安心ください。※特別な売却活動を依頼している場合には違約金を請求される可能性があります。詳しくはご相談ください。

チラシやDMを信じて横浜の不動産会社へ売却を依頼したものの、その勧誘方法に疑問を感じたり、売却活動を開始しても売れないなど、不動産会社と打ち合わせた内容と違う状況の場合には、売却を依頼する不動産会社を見直すのがオススメです。

横浜の不動産が売れない理由はいろいろとありますが、正しい査定をして売れる仕組みで売却活動をすれば、売れない不動産はないはずです。セカンドオピニオンからは売れない不動産の原因を聞くことになります。査定が間違っていたなら価格を直す。売り方が間違っていたなら売り方を直す。囲い込みの可能性があるなら囲い込みの心配がない横浜の不動産会社へ依頼する。セカンドオピニオンがあれば売れない不動産に必要な判断ができることでしょう。

当社は不動産売却を専門とする不動産売買のプロです。売れない横浜の不動産でお困りでしたら、セカンドオピニオンとしてジャンクションまでご相談ください。


ここまで【横浜不動産売却】不動産会社の怪しいDM・チラシは嘘?について解説しました。
横浜の不動産売却をまかせるのなら、片手取引を軸として仲介の基本方針・売却戦略をもつ会社への依頼がオススメです。
不動産売却でご不安などがございましたら、横浜の不動産売却専門企業 株式会社ジャンクションまでお気軽にご相談ください。

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不動産売却のプロとして「あたりまえの仕事」を心がけ、数多くオーナーのご期待にお答えしてきた私たちなら力になれるはずです。

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