住み替えで横浜の不動産会社をお探しですか?
- 離れたところに住んでいるけど横浜の不動産を売りたい
- 引っ越し先が遠方だけど横浜の不動産を売りたい
- 住み替えを失敗しない方法を知りたい
- 住み替えでトラブルが起きないか心配
横浜の不動産を住み替えするならジャンクション!
不動産の住み替えを失敗しない横浜の不動産売却専門の不動産会社!
最適な資金計画
安心の契約内容
住み替えに利用できる税の知識
不動産の住み替えは、現在のお住まいと住み替え先を売買するため、それぞれの売買のスケジュール管理や資金計画が重要です。
住み替えが絡むお客様の多くが「住み替え先を見つけたから売却したい」とお考えになるようですが、実際にはローンの状況や自己資金の準備などで住み替えに失敗してしまうようです。
不動産の住み替えのスケジュールや資金計画を悪用して、利益を得ている不動産会社もあるため、住み替えにも倫理観が求められる時代です。当社は不動産売却を専門とするプロです。オーナーのご事情を最優先に考えて住み替えの力になります。住み替えをお考えでしたらジャンクションまでご相談ください。
横浜の不動産を住み替える方法
住み替えは売却と購入を一本の線でつなぐ必要があります。住み替えを失敗しないように、住み替えの流れやお金のことを確認しましょう。
不動産の住み替えとは
不動産の住み替えとは、現在お住まいのマンションや戸建といった住宅を売却して、新たに不動産を購入することです。
不動産の住み替えにはお金が必要なのは当然ですが、住み替え資金が潤沢にある場合には失敗しないと考えてもいいでしょう。心配なのは住宅ローンが残っている不動産を売却して、新たに住宅ローンを利用して不動産を購入するような住み替えです。住み替えには売却と購入が絡むため、スケジュール調整がうまくいかなければ住み替えに失敗してしまうことも起こり得ます。
不動産を住み替える2つの方法
不動産の住み替えは、「売却」と「購入」のタイミングが重要です。
同時におこなえるのがベストですが、現実にはなかなか難しいものです。住み替えには「売却先行」と「購入先行」の2つの方法がありますが、売却を先行するべきか、購入を先行するべきかはお客様のご事情や資金内容により異なります。どちらを選択される場合にも資金の手配や引渡しのタイミングなど十分なプランニングが必要となります。
また「住宅ローンがある場合の住み替えはどうすれば良いのだろう」という方も住み替えを失敗しないように進めるために、この機会に不動産の住み替え方法や考え方を身に付けておくといいでしょう。
「売却先行」売ってから買う
「購入先行」買ってから売る
住み替えの第一歩は方針を決めることです。
住み替えの場合、購入と売却の「引渡時期」のタイミングによって特徴が違います。「購入先行タイプ」、「売却先行タイプ」それぞれのメリットとデメリットを比較し、お客様にあった住み替えタイプを検討してみましょう。
売却先行の特徴
資金面で安心・確実
現在お住まいの不動産を売却して、予算(資金計画)を確定させてから新しい購入不動産を探す方法です。購入不動産が特定されておらず、ゆっくり焦らずに住み替え先を探したいお客様には安心で確実な方法です。
・売却金額が決まることで、購入資金にあてられる金額が確定するので、住み替え先の資金計画が立てやすくなります。
・ダブルローンなどを利用する必要がないため家計のキャッシュフローも安心です。
・売却を売り急ぐ必要がないので、価格交渉などの面でもある程度余裕を持って進められます。
・たとえ途中で住み替えを中断したとしても住む家は残ります。
・売却が決まれば、これまでのお住まいを引き渡す時期までに住み替え先を探さなければいけません。
・住み替え先が決まらない場合は、賃貸などに仮住まいをする必要があります。
売却先行での住み替えで注意しなくてはならないのが、賃貸での仮住まいも必要経費と割り切ることです。
購入先行の特徴
資金的に余裕がある
住み替え先を購入してから、これまでのお住まいを売却をする方法です。売却によって得られる資金を使えないため、資金的に余裕があるお客様に有効な住み替え方法です。
・ご希望のご条件にあった住み替え先を気長にじっくり探すことができます。
・仮住まいなどに余計な費用がかからず、引渡し・引越もスムーズにできます。
・住み替え先の取得までに現在のお住まいを売却できない場合には、ダブルローンになってしまうこともあります。
・売却できない期間が続くと、どうしても売り焦ってしまい、交渉で主導権を握られてしまう可能性もあります。
購入先行での住み替えで注意しなくてはならないのが、売却しなくてはならない期日ができてしまい安売りすることです。
不動産を住み替える流れ
不動産の住み替えでは、売却を先行させるか、購入を先行させるかにより住み替えを進める流れも異なります。無理のない余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
住み替えの方針は不動産査定で資金状況を把握してから
住み替え方法の特徴が分かれば、不動産会社に現在お住まいの住宅の不動産査定を依頼します。
住み替えを成功させるには「ご所有の不動産がいくらで売れるか」「残債が残る場合、資金の用意が可能か、あるいは住宅ローンを組めるか」「自己資金をいくら用意できるか」など、ご自身の資金状況を正しく把握することが重要です。その上で住み替え先の予算を決めましょう。
売却で手に入るお金の計算方法
売却価格 − (住宅ローン残高 + 諸費用※)= 住み替え資金
※仲介手数料や抵当権抹消費用など
住み替えを失敗しないためには無理のない資金計画が最も大切だといえます。
特に、購入先行によるダブルローンは自己資金にかなり余裕がある場合は別ですが、できる限り控えるのが賢明です。
売却後に住宅ローンが有る方
不動産査定で現在のお住まいがいくらで売れるかチェックした上で、売却金額が残債(残りの住宅ローン)を下回りそうな場合、住み替え先の予算に加えて残債を支払う自己資金を用意する必要があり、資金的にはあまり余裕が無い状態です。
自己資金をどれ位用意できるか、新たに住宅ローンが利用できるかをチェックして住み替え先の大まかな目安を掴みましょう。
住み替え先を探すことも大事ですが、現在のお住まいが売れないと住み替えに充てられる資金のめどがたたず、資金計画を確定できません。この場合は「売却先行」での住み替えが安心です。
まずは売却を急がず焦らず、価格交渉にも余裕をもち、できるだけ希望する金額で売却することを専念しましょう。
売却後に住宅ローンが無い方
不動産査定で現在のお住まいがいくらで売れそうかをチェックした上で、売却金額と残債(残りの住宅ローン)がほとんど同じか、少し売却益が残りそうな場合は資金的にはいくらか余裕のある状態です。
売却金額とほぼ同等程度の不動産や、売却金額+自己資金でカバーできるような住み替え先なら資金的なリスクは低いので、「購入先行」で理想の住み替え先を納得いくまで探してから売却をはじめても良いでしょう。
しかし、ダブルローンになってしまう可能性もあるためタイミングの見極めが重要です。売却金額よりもかなり高い金額の住み替え先の場合は、新たなローンを組まなければなりませんので、売却先行を念頭に売却と購入を同時に進めるような住み替えがおすすめです。
現在すでに住宅ローンが無い方
資金的なリスクはほとんどありませんので「購入先行」で理想の住み替え先を納得のいくまで探し、住み替え先に引越してから落ち着いて売却されると良いでしょう。
当社では不動産査定から銀行との交渉や資金計画の面まで、お客様に合った最適な住み替えプランをご提案します。お気軽にご相談ください。
住み替えをより安心して進める為に
現在すでに住宅ローンがない方を除き、購入先行の住み替えには常に資金面の不安がつきまといます。しかしながら、売却を先行した場合には契約から1ヶ月程度の引渡しまでに理想の住み替え先を見つけるのは難しいことも多く、一時的に賃貸などの仮住まいをする手間や費用負担があります。
購入先行の場合、「買換え特約(住み替え先の契約に付帯することができる“○月○日までに○○円で手持不動産を売却できなかった場合、契約を白紙解除できる”という条項)」を設定するという方法もありますが、住み替え先の売主にとっては契約解除のリスクが高いため、同意を得られるケースは少なく、実際に買換え特約つきの契約をおこなうことは稀です。特に人気の不動産ほど購入希望者は多く、売主は条件の良い買主を選ぶため、その傾向は顕著です。
当社では、売却先行で住み替えを進める場合、売却の際にできる限り引渡し期限を延ばす交渉をおこなっています。交渉の末、仮に引渡しまでの期間を3ヶ月に延ばすことができれば、その期間は資金面を心配することなく安心して住み替え先探しに集中することができます。状況によっては最長6ヶ月程度までなら交渉できることもありますので、一度ご相談ください。
売却・購入ともに焦らず的確な判断をしていただくためには、特にお客様の資金面での安心が重要だと考えています。
住み替えの税金について
不動産を住み替える場合にも売却と購入と同じ様に税金がかかります。
しかし住み替えの際には一定の用件を満たすことで税金が軽減されるなどの特例がありますので、予め確認しておきましょう。
特定の居住用財産の買換え特例
買換えの際の居住用財産の売却で譲渡益が得た場合、譲渡価格が1.5億円以下、売却した年の1月1日現在で所有期間が10年超、居住期間10年程度以上の場合など一定の用件を満たすものに限り、譲渡益に対する課税を、買換えた居住用財産を将来的に売却する時まで繰り延べる事が出来るというものです。
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
特定の居住用財産を買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
買換えの際の居住用財産の売却で譲渡損失が得た場合、一定の用件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の所得から控除(損益通算)する事ができるというものです。その年の所得よりも譲渡損失が大きい場合には翌年以後最長3年に渡り所得から控除(繰越控除)できます。
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
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