横浜の相続した空き家でお悩みですか?

  • 横浜市で空き家管理の条例で施行されたけど、どうしたらいいの?
  • 相続した横浜の空き家を、遠くに住んでるけど売却したい
  • 相続してから放置してた空き家に害虫や害獣の繁殖が心配
  • 空き家の火事が隣家へ延焼したりする前に売却したい
  • 台風で空き家が倒れて迷惑をかける前に売却したい
  • 地震で老朽化した空き家が崩れる前に売却したい
  • 不法投棄でゴミ屋敷になっていないか心配
  • 犯罪現場になったりしないか不安
  • 不法侵入の誰かがいそうで恐い

相続した空き家の売却に詳しいJUNXION Inc.が空き家の相続トラブルを解決

横浜の相続した空き家の売却

横浜の空き家を相続した方へ、空き家を相続してから売却するまでの流れについて解説します。

空き家の相続とは

空き家の相続とは、故人(被相続人)以外に住む人がいなかった戸建やマンションが空き家となり、親族間(相続人)で相続されることです。
相続が起こるのは突然のこと。多くの方にとって相続は初めてのことで頭が真っ白になると思います。まずは焦らず、気持ちが落ち着いてから相続した空き家のことについて考えましょう。

空き家を相続したら、まず名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合にはトラブルがあったりして一筋縄でいかないこともあります。相続した空き家から遠くに住んでいる方にとっては、空き家の管理や周辺住民との交流などの苦労も多くなります。
しかし、そのまま空き家を放置しておけば、建物は痛み、土地は荒れ、空き家としての価値は下がってしまいます。場合によっては空き家が崩れたり、放火や越境など隣地所有者に迷惑をかけてトラブルが起こりかねません。また空き家でも所有していれば固定資産税を払い続けなければなりません。
そこで考えられるのが相続した空き家を売却して手放すことです。相続によって残された空き家をただ放置して損をしてしまう前に、相続した空き家を売却する流れついて知っておくと良いでしょう。

まずは空き家の相続登記が必要

空き家を相続したら、空き家の所有者を相続人に名義変更します。これが相続登記です。
相続したら自動的に空き家の名義が相続人に切り替わる訳ではありませんので注意が必要です。この相続登記に以前は期間の定めはありませんでしたが、令和6年4月1日より空き家の相続を知ったときから3年以内に相続登記の申請が義務付けられました。

※正当な理由なく違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象

空き家の相続登記をしないデメリット

・売却などが自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)を勝手に登記して売却してしまう
・所有者不明のため、不測の事故が起きても賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある(相続人の一人が亡くなると、配属者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
・相続発生から3年経過すると、10万円以下の過料の対象

相続登記により名義変更をしていなければ、その空き家を売却することができないのは大前提ですが、行政で罰則が定められたほか、将来的に相続人が増えたことによって、遺産分割協議がまとまらない、遺産分割が減ってしまうなどの新たなトラブルが起こることも考えられます。そのため空き家を相続することになったら、なるべく早く相続登記するのが得策なのです。

空き家の相続人が複数いる場合

空き家の相続登記をするときに、法定相続人(民法で決められている相続する権利のある人。親や配偶者・子供など)が複数いる場合には、すべての相続人の共有財産となるため、勝手に自分の空き家として登記することは出来ません。空き家の価値がわずかであっても、相続のトラブルへ発展しないように、相続人が複数いる場合には相続人全員で“遺産分割協議”によって、空き家に限らず誰が何をどれだけ相続するのか取り決めましょう。

実家などの空き家を複数人で相続する場合には“換価分割”という方法があります。これは空き家の売却手続きをできる相続人(空き家の近くに住んでいる相続人など)を選び、その相続人が空き家を自分の名義に変更したうえで売却し、その金銭を相続人同士で分け合う方法です。換価分割なら相続した空き家を売却してから現金を分けられるため、相続人同士で損得が生まれないのでおすすめです。

相続した空き家は売却する前に相続登記が必要です。
相続登記から売却までの流れをご説明します。

空き家の相続登記

空き家を相続したら、まず相続登記を法律家(司法書士・行政書士)へ依頼します。
相続登記の流れは、空き家の相続人が一人の場合と、複数人(要 遺産分割協議)の場合で違いがあります。

空き家の相続人が一人
遺産分割協議 不要

書類の収集
空き家の名義変更

空き家の相続人が複数人
遺産分割協議が必要

不動産会社へ査定依頼
書類の収集
遺産分割協議
空き家の名義変更

空き家の相続登記(名義変更)が完了したら、空き家を売却することができます。
当社では司法書士を無料で紹介しております。空き家の売却とあわせてご相談ください。

相続した空き家の売却

相続した空き家の売却は、不動産会社へ依頼する必要があります。
相続登記が完了した空き家を売却する方法は、買取と仲介がありますが、仲介の売却では売却活動に3〜6ヶ月の期間がかかります。売却期間と売却価格は相反関係にありますが、一般的に「売却期間を重視する買取」「売却価格を重視する仲介」と選択します。

買取_期間重視
売主 × 不動産会社

相続した空き家を買取で売却

空き家の売却決定・現金化
売却金額の分割

仲介_価格重視
売主 × 不動産会社 × 買主

相続した空き家を仲介で売却

空き家の売却活動
空き家の売却決定・現金化
売却金額の分割

相続した空き家売却に買取と仲介どちらが最適か判断できないときは、不動産会社に相談してアドバイスをもらうのが近道です。

相続した空き家の売却方法

空き家の活用に詳しい不動産会社へ売却の相談

空き家には大きく分けて売却と賃貸の活用方法があります。古くて老朽化した空き家なら活用の選択肢は売却に限られてしまいますが、耐用年数を残す戸建やマンションなら売却せずに賃貸にするのが最適な空き家もあるでしょう。空き家を売却して手放すのか、賃貸で活用していくのか、判断材料となるのはやはりお金のことではないでしょうか。

空き家を売却するなら、売却完了時に手元にいくら残るのか。賃貸で活用するのであれば、いくらの賃料でどれぐらいの期間貸して空室リスクや入退去時のリフォーム費用、物件を持ち続けるランニングコスト(固定資産税・管理費・修繕積立金など)についても的確なアドバイスをしてくれる、空き家に詳しい不動産会社へ相談するのが空き家問題解決の近道です。

空き家の査定

空き家の査定とは、土地建物の現地調査、周辺環境調査、建築法規や権利関係などの法的調査をすることです。仲介で売却できる空き家であれば、仲介の査定額。何らかの理由で仲介で売却が難しければ、買取の査定額を提示してくれます。査定時に仲介か買取の希望を伝えると空き家の査定はスムーズです。

空き家の査定では、調査の見落としによる査定額のブレ、仲介会社の空き家の高価査定、仲介会社に紹介された買取会社の買取、といった3つの注意点があります。

空き家の売却に詳しい不動産売却専門の株式会社ジャンクションは、仲介・買取2つの売却方法に対応しています。仲介で空き家を売却する場合は、適正な査定価格、売りきる売却戦略をご提案。買取で空家を売却する場合は、お手元に残る金額をご提案します。

空き家の売却活動(仲介)

※空き家を買取で売却する方は④まで読み飛ばしてください。

空き家を仲介で売却するための売出価格が決まり、仲介会社へ売却の依頼をする“媒介契約”を締結したら売却活動がはじまります。仲介での売却は、空き家を買ってくれるまだ見ぬ第三者を探しだすことが全てです。顧客ですぐに売れることも多々ありますが、より良い条件で空き家を売るためには、できる限り多くの方に空き家の情報を届ける売却活動が必要です。
透明性がある売却活動をあたりまえの仕事とおこなう仲介会社を見つけましょう。

不動産売買契約

空き家を売却する条件がまとまれば売買契約です。契約締結にあたり宅地建物取引士が重要事項をご説明後、契約内容を承認した証に、ご署名・ご捺印で契約を締結します。契約締結後はご契約内容にもとづき、双方に権利が発生し義務を履行します。

契約書に書かれている言葉や文章は、なじみがない方にとっては難しい内容かもしれません。不動産売却のプロ株式会社ジャンクションでは、そもそも空き家の所有者が分からない内容で契約しませんが、できるだけ分かりやすく契約書の内容をお伝えします。
ご契約後には、空き家を引き渡すための準備をしていただきますが、こちらもスケジュールを含めてお伝えします。

空き家を引き渡す準備(あてはまるもののみ)
・ライフライン(電気/水道/ガス)の解約
・貴重品、不用品、残置物の整理
・抵当権抹消、名義変更などの登記の準備
・住宅ローンの残債がある場合は金融機関との打ち合わせ
・隣地との境界確認
・お手続きに必要な書類の準備

※相続した空き家を売却する場合、相続登記(所有者移転登記)が完了している必要があります。相続税を節税するための控除や特例についてもアドバイスしますので、事前にご相談ください。

代金の授受/空き家のお引き渡し

いよいよ残代金決済、空き家のお引渡しです。代金の授受と空き家の引渡しは同日におこない、当日中に司法書士が法務局へ所有権移転登記を申請します。

空き家を売却は以上の5ステップです。買取の場合には売却活動がございませんので4ステップになり、売却までの期間と手間を大幅に削減できます。ご不明な点やご質問がございましたらお気軽にご相談ください。

相続にした空き家の売却に係る税

相続した空き家を含む遺産には相続税などの税金がかかります。
控除や特例なども合わせてご説明します。

相続税の税率は1000万円まで10%、3000万円まで15%、5000万円まで20%、1億円まで30%、2億円まで40%、3億円まで45%、6億円まで50%、6億円を超えると55%の税率から、それぞれ遺産総額の控除額を差し引いた額が課税されます。

遺産税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超から3,000万円以下15%50万円
3,000万円超から5,000万円以下20%200万円
5,000万円超から1億円以下30%700万円
1億円超から2億円以下40%1700万円
2億円超から3億円以下45%2700万円
3億円超から6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円
※令和6年1月1日現在法令にもとづく

相続した空き家と資産が3,600万円以下なら相続税は無し

相続税の基礎控除

相続税を納めるのは、空き家を含める資産の総額が基礎控除額を超えた場合が対象です。
令和6年年1月1日現在、基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人の人数】とされています。例えば、相続人が1人の場合は3,600万円、3人であれば4,800万円までの相続した資産に相続税はかかりません。

また、相続空き家の資産評価額は【家屋=固定資産税の評価額/土地=路線価方式もしくは倍率方式】によって決まります。空き家を相続した多くの方は基礎控除額の内におさまるのではないでしょうか。

相続税の基礎控除は国に定められており、節税方法ではなく、相続人の権利です。ただし、相続した空き家を含めた課税対象の資産について誤りがないよう、税理士に確認されるのをおすすめします。当社では、信頼できる税理士を無料で紹介しております。お気軽にご相談ください。

相続した空き家であっても売却の譲渡所得は申告が必要

相続した空き家であっても、売却して得た譲渡所得は課税の対象となります。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得は【売却代金−(取得費(要 減価償却)+経費)=譲渡所得】により決まり、取得費は当時購入した不動産の売買契約書などをもとに減価償却した金額にて算出します。

※売買契約書などが見つからず取得費が分からない場合には、売却した際の譲渡金額の5%相当額を取得費とすることが認められています。

相続税を支払った場合、3年以内の売却で譲渡税を軽減できる

相続資産が空き家を含め基礎控除額を上回り、相続税を支払い、さらに相続した空き家を売却して譲渡所得が発生した場合には、相続税申告期限(10ヶ月)の翌日から3年以内に相続した空き家を売却した場合に限り、相続税の一定額を取得費に加算することができる“相続税の所得加算額の特例”が認められています。取得費に相続税の一部を加算することで譲渡益を抑えることができるため、税金の軽減につながります。

相続と空き家の売却は専門家に相談

相続した空き家の売却は、遺産分割協議や相続登記にはじまり、空き家をどの不動産会社に売却してもらうかなどの段取りが多くなります。相続の問題は相続人が多いほど複雑になり、大きなトラブルに繋がります。相続人が複数いる場合には集まる機会も限られ、タイミングを逃してしまうと時間が経つほど「なぜ今さら?」と交渉も難しくなってしまうこともあり、なるべく早めに各種手続きをすすめる必要があるのです。

空き家を含めた資産の相続にかかる税金については、税理士や不動産会社の担当者に、相続税の仕組みや特例について正しい最新の知識があるかが重要なポイントです。相続した空き家を売却して早く手放すことだけに集中してしまい、後になって相続税の過少申告や無申告による追徴課税されるということが無いよう、空き家を相続したらまずは“空き家の売却や相続に詳しい不動産のプロ”に相談することをおすすめします。いざというときは司法書士などの専門家へ相談すると良いでしょう。

当社では信頼できる司法書士や税理士を無料で紹介しておりますので、お気軽にご相談ください。

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