相続物件の売却でお悩みですか?

  • 相続した横浜の空き家を、遠くに住んでるけど売却したい
  • 相続物件は3年以内に売却した方がいいのはどうして?
  • 不動産を相続したけど何をすればいいか分からない
  • 相続した空き家がトラブルになる前に売却したい
  • ランニングコストがかかる相続物件を売却したい
  • 詳しくない相続物件を早く売りたい

相続した空き家の売却に詳しいJUNXION Inc.が空き家の相続トラブルを解決

相続物件とは、故人(被相続人)から親族間(相続人)に相続された不動産のことです。
人口減少や生活環境の変化にともない、空き家になる相続物件は社会問題になっています。相続物件から遠く離れて暮らす所有者にとっては、管理するだけでも大変な手間がかかり苦労することです。相続物件を解体して更地にすれば住宅用地の特例がはずれ、固定資産税が最大6倍になるため放置されてしまうのもうなづけます。

一方で、空き家になる相続物件が「所有者不明」や「近隣住民とのトラブルの原因」になるケースも多いため、法律や条例で罰則が定められました。2021年8月に施行された「横浜市空家等に係る適切な管理、措置等に関する条例」では、空き家の所有者の管理義務はもちろん、所有者ではない方への義務についても定められ、空き家の管理不足が他の人に迷惑をかけてしまう恐れがあることは知られていません。

相続物件は売却して手放すことが、将来起こるであろうトラブルの抑止になります。ジャンクションは不動産売却を専門とする相続物件のプロです。遠方から相続物件を売却する場合でも、手間を最小限に抑えることが可能です。相続物件の売却するならジャンクションまでご相談ください。売却だけではなく相続物件の最適な活用方法もご提案可能です。

不動産を相続したら必ず相続登記する

不動産が相続されるのは突然のこと。多くの方にとって相続は初めてのことで頭が真っ白になると思います。まずは気持ちが落ち着いてから相続物件をどうするか考えましょう。
不動産を相続したらやることを解説します。

相続物件の相続登記

相続登記をしていない相続物件は、将来的に相続人が増えれば「遺産分割協議がまとまらない」「遺産分割が減ってしまう」などのトラブルを引き起こします。現に所有者不明の不動産が社会問題となっているため、相続登記は義務化されました。

また、相続登記による名義変更をしていない相続物件は売却できません
相続物件の名義が故人のままだと、なにかあったときに保証が受けられないなどの可能性もあるため、必ず相続登記しておきましょう。

相続物件の相続人が複数いる場合

不動産を相続したら、まず相続登記を法律家(司法書士・行政書士)へ依頼しますが、相続人が複数いる相続物件は、相続人全員で「遺産分割協議」をする必要があります。
相続物件の相続登記をするとき、法定相続人(民法で決められている相続する権利のある人。親や配偶者・子供など)が複数いる場合には、すべての相続人の共有財産となるため、勝手に自分の物件として登記することはできません。

相続物件の価値がわずかであっても、相続トラブルへ発展しないように、すべての相続人が遺産分割協議によって「誰が」「何を」「どれだけ」相続するのか取り決める必要があります。

相続物件の査定(不動産会社)
必要書類を収集
遺産分割協議
相続物件の名義変更

相続物件を売却してから分ける方法

実家や投資物件などの相続物件を複数人で相続する場合には「換価分割」という方法があります。
換価分割は、まず相続物件を売却する相続人(空き家の近くに住んでいる相続人など)をひとり選び、相続物件の名義を変更登記します。
それから相続物件を売却して、得た金銭を相続人同士で分け合う方法です。
換価分割なら、相続物件を売却した後に「現金を分けることができる」ため、相続人同士で損得が生まれないことがメリットです。

ジャンクションでは信頼できる司法書士を無料で紹介しております。お気軽にご相談ください。

相続登記(名義変更)が完了したら、相続物件を売却することができます。
相続物件を売却するまでの流れをご説明します。

相続物件の売却方法

相続物件の売却方法は「買取」と「仲介」があります。
仲介・買取は、期間と価格が相反関係にあるため、売却期間を重視するオーナーは買取、売却価格を重視するオーナーは仲介を選択するのが一般的です。

期間重視
売主 × 不動産会社

相続物件の売却→現金化

条件が合う不動産会社が見つかり次第

売却金額の分割

価格重視
売主 × 不動産会社 × 買主

相続物件の売却活動

売却完了まで概ね3〜6ヶ月

空き家の売却決定→現金化
売却金額の分割

不動産の売却は、仲介・買取のどちらも不動産会社へ依頼する必要があります。
売却専門の不動産会社ジャンクションは、不動産の仲介・買取どちらも対応しています。相続物件の売却に、買取と仲介どちらが最適か判断できないときのアドバイスも可能です。お気軽にご相談ください。

相続物件の売却にかかる税

相続物件と財産が3,600万円以下なら相続税はゼロ

相続財産税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超から3,000万円以下15%50万円
3,000万円超から5,000万円以下20%200万円
5,000万円超から1億円以下30%700万円
1億円超から2億円以下40%1700万円
2億円超から3億円以下45%2700万円
3億円超から6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円
※令和6年1月1日現在法令にもとづく

相続税を納税した物件は3年以内の売却で譲渡所得税を軽減できる

相続物件を売却して譲渡所得が発生したら確定申告が必要です。

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